荒尾市議会 2022-03-23 2022-03-23 令和4年第1回定例会(5日目) 本文
次に、議第17号荒尾市職員の給与に関する条例及び荒尾市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正については、本市の賃金は県下でも高いとは言えず、職員のモチベーションのためにも給与は下げてはならない。
次に、議第17号荒尾市職員の給与に関する条例及び荒尾市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正については、本市の賃金は県下でも高いとは言えず、職員のモチベーションのためにも給与は下げてはならない。
続きまして、議第17号荒尾市職員の給与に関する条例及び荒尾市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。 議案書3の59ページをお開き願います。 提案理由といたしましては、国に準じて、一般職の職員の期末手当を改定したいからでございます。 内容につきましては、議案資料により御説明いたします。議案資料の70ページをお開き願います。
今回の改正は、国の人事院勧告及び熊本県人事院勧告を踏まえ、合志市一般職の職員の給与に関する条例、合志市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び合志市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例を改正するものでございます。 主な改正内容といたしましては、期末手当の引き下げでございます。 議案第57号 財産の取得につきまして、ご説明申し上げます。
続きまして、議第104号、荒尾市職員の給与に関する条例及び荒尾市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。 議案書の5ページをお開き願います。 提案理由といたしましては、国に準じて、一般職の職員の期末手当を改定したいからでございます。 内容につきましては、議案資料により御説明いたします。議案資料の6ページをお開き願います。
号 ──────────────────────────────── 令和2年11月26日(木曜日)午前10時 開議 第 1 会議録署名議員の指名について 第 2 会期の決定について 第 3 議第103号 荒尾市長等の給与等に関する条例等の一部改正について(提 案理由説明・質疑) 第 4 議第104号 荒尾市職員の給与に関する条例及び荒尾市パートタイム会計 年度任用職員
まず、委員から、「本市において会計年度任用職員はパートタイムのみの任用となるが、人事評価の公表はあるのか」との質疑があり、執行部から、「パートタイム会計年度任用職員の人事評価は行なうが、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例による公表の対象ではない」との答弁でした。
本委員会に付託されました議第74号荒尾市長等の給与等に関する条例等の一部改正について、議第75号荒尾市職員の給与に関する条例の一部改正について、議第76号荒尾市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例及び荒尾市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について、以上、3議案につきましては、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しております。
──────── 令和元年12月18日(水曜日)午後1時30分 開議 第 1 議第74号 荒尾市長等の給与等に関する条例等の一部改正について(委 員長報告) 第 2 議第75号 荒尾市職員の給与に関する条例の一部改正について(委員長 報告) 第 3 議第76号 荒尾市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例及び 荒尾市パートタイム会計年度任用職員
15条につきましては、パートタイム会計年度任用職員の報酬に関する規定であります。パートタイム会計年度任用職員とは、1週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の通常の勤務時間に比べ短い会計年度任用職員であり、その報酬額は基準月額を基礎に当該会計年度任用職員の勤務時間の割合を乗じて算出するものとしております。
議第76号荒尾市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例及び荒尾市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。 提案理由は、会計年度任用職員の給料等について、所要の改正を行いたいからでございます。 内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料24ページをお開き願います。
改正について(提案理由説明・質疑) 第 4 議第74号 荒尾市長等の給与等に関する条例等の一部改正について(提案 理由説明・質疑) 第 5 議第75号 荒尾市職員の給与に関する条例の一部改正について(提案理由 説明・質疑) 第 6 議第76号 荒尾市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例及び荒 尾市パートタイム会計年度任用職員
また、1週間当たりの勤務時間が常勤職員よりも短い場合は、パートタイム会計年度任用職員となることも、実際には多くの臨時・非常勤職員がフルタイムではなくパートタイムの会計年度任用職員にされてしまうという点です。
また、1週間当たりの勤務時間が常勤職員よりも短い場合は、パートタイム会計年度任用職員となることも、実際には多くの臨時・非常勤職員がフルタイムではなくパートタイムの会計年度任用職員にされてしまうという点です。
今回、本委員会に付託されましたのは、議第59号荒尾市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について、議第60号荒尾市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定について、議第61号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、以上3議案でありますが、いずれも異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております
委員長報告) 第 7 議第57号 平成30年度荒尾市下水道事業会計決算の認定及び剰余金の処 分について(委員長報告) 第 8 議第58号 平成30年度荒尾市病院事業会計決算の認定について(委員長 報告) 第 9 議第59号 荒尾市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定 について(委員長報告) 第10 議第60号 荒尾市パートタイム会計年度任用職員
まず、委員から、条例でフルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員を定めてあるが、玉名市はパートタイムのみの任用か、との質疑があり、執行部から、実際の任用については、パートタイムを予定しているが、フルタイムも定めておかないと、職の必要性によりフルタイムでの任用も想定されることから、フルタイムの規定も定めている、との答弁でした。
なお、この会計年度任用職員は、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員に区分され、フルタイム会計年度任用職員の手当には退職手当も規定することとしております。 その他、当該条例中これまで臨時職員、非常勤職員の給与の規定を別に定めるとしていた条文の削除等の整理を行わせていただきます。 以上、条例案件についての説明を終わります。 ○福永洋一 分科会長 以上で説明を終わりました。
なお、この会計年度任用職員は、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員に区分され、フルタイム会計年度任用職員の手当には退職手当も規定することとしております。 その他、当該条例中これまで臨時職員、非常勤職員の給与の規定を別に定めるとしていた条文の削除等の整理を行わせていただきます。 以上、条例案件についての説明を終わります。 ○福永洋一 分科会長 以上で説明を終わりました。
まず、審査結果につきましては、 議案第50号 合志市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例 議案第51号 合志市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例 以上の2件は、挙手による表決の結果、賛成多数で「原案を可決すべきもの」と決定いたしました。
この件の最後にもう一つ伺いますが、荒尾市フルタイム・パートタイム会計年度任用職員の条例が提案をされています。この件についてはまだ賛否が問われていませんので、可決するのかどうかわかりませんが、可決となり、現在の非常勤等の職員に当てはめてみますと、プラス6,000万円の人件費とも言われています。